媒介契約について

媒介契約について

媒介契約

ご売却を決定された段階で、お客様と新日本住販は売却の依頼に関する契約を締結いたします。この契約を媒介契約といいます。

媒介契約には以下の3種類があります。

(1)「専属専任媒介契約」
(2)「専任媒介契約」
(3)「一般媒介契約」

(1)専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」とは、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
専属専任媒介契約の場合、他の不動産業者に重ねて仲介を依頼することはできません。
また、不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、 当該物件の情報を不動産流通機構に5営業日以内に登録する義務があります。
依頼主は、自身で発見した購入希望者と契約を締結することはできません。
(2)専任媒介契約
「専任媒介契約」とは、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
専任媒介契約の場合、他の不動産業者に重ねて仲介を依頼することはできません。
また、不動産業者は、依頼主に対して2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、当該物件の情報を不動産流通機構に7営業日以内に登録する義務があります。
依頼主は、自身で発見した購入希望者と契約を締結することができます。
(3)一般媒介契約
「一般媒介契約」とは、複数の不動産業者に対して仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務や不動産流通機構への登録義務がありません。
依頼主は自身で発見した購入希望者と契約を締結することができます。
複数業者との契約 依頼者自ら発見した相手方との取引 不動産流通機構への登録義務 業務処理報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし